福岡で起業・会社設立に利用できる補助金とは
これから会社設立する時には、各種コストや必要経費がかかってしまいます。すこしでも費用の負担感を抑えることができたなら、そのぶん、新設法人の事業資金に分配すことができて、経営的にはプラスに働くことでしょう。
創業特区としてスタートアップに力を入れている福岡市では、「福岡市新規創業促進補助金」事業を行っています。
この創業支援する補助金制度を活用することで、会社設立時に、法務局で法人登記を行う際に発生する登録免許税分、補助金が支給されるので、実質0円で会社の登記ができてしまいます。
「福岡市新規創業促進補助金」とは、どんな制度で、どのような人が対象になるのでしょうか?対象者や申し込み方法などについてもまとめました。
福岡市で会社を設立予定の方は、ぜひこの記事を読んで、「福岡市新規創業促進補助金」を活用してください。
※ 令和6年4月1日から令和6年度分の受付が開始されています。最新情報は、福岡市公式サイトからご確認ください。
福岡市「【令和6年4月1日受付開始】令和6年度 福岡市新規創業促進補助金について」
会社設立の登記にはいくらかかる?
「福岡市新規創業促進補助金」は、会社設立時の法人登記手続きにかかる登記費用を、補助金として支給してくれる制度です。
では、そもそも法人を設立する時の登記費用について、通常はいくらかかるのでしょうか?
新規に法人を設立する際には、法務局に法人登記申請をします。(参考:会社設立の手続き<外部リンク>)
この場面において、実は「登録免許税」という、あまり聞きなれない税金を納める必要があります。この「登録免許税」は、会社設立の手続きでかかる費用で、金額として、一番といっていいほど大きいものになります。
この「登録免許税」は、資本金の0.7%、または定められた最低課税金額を納めることになります。最低課税金額は、会社形態によって異なります。会社形態ごとの登録免許税の最低課税金額は、以下のようになっています。
種別 | 登記費用 |
株式会社 | 150,000円 |
合同会社 | 60,000円 |
合名会社、合資会社 | 60,000円 |
一般社団法人・一般財団法人 | 60,000円 |
資本金の0.7%が上記の最低課税金額を超えるのは、株式会社の場合では約2000万円以上、そのほかの会社形態でも約800万円以上となります。
会社設立時から資本金が2000万円を超えるケースは多くありませんので、小さな会社の場合には、最低課税金額、株式会社なら15万円、そのほかの会社形態なら3万円を支払うことになります。(個別具体的な詳細内容については、法務局に確認ください。)
登録免許税の補助を受けられる創業向け補助金とは
登録免許税は株式会社設立の場合には15万円と、これから会社設立を目指す人にとっては手痛い出費となりますよね。
この負担を軽くして創業を促すため、国から指定を受けた市区町村が行う「特定創業等支援事業」があります。その創業支援事業のなかに「登録免許税の半額支援」というものがあります。
指定を受けた市区町村で、創業支援事業に申し込んで会社設立を行った場合、特例措置として、法務局への登録免許税が通常は15万円のところを、半額の7.5万円に軽減されます。株式会社以外の場合には、登録免許税6万円を3万円に軽減されるというものです。
ただし、すべての会社が法人設立時に創業支援事業を活用できるわけではなく、それぞれの自治体が定める条件に合致する必要があります。
この「創業支援事業」や「登録免許税の半額支給」は、指定を受けた全国の市区町村が、それぞれの基準を定めて行っています。福岡市や北九州市、久留米市などももちろん「創業支援事業」を行っていますし、「登録免許税の半額支給」を受けることができるのです。
起業支援に積極的な福岡市、会社設立の補助金とは?
「創業支援事業」は、これから会社設立を目指す方にとって、とても有難い制度です。
福岡市では、さらに創業を支援する補助金として、「福岡市新規創業促進補助金」制度を行っています。上記の創業支援事業に加えて、さらなる追加支援措置がを受けられます。
この制度を令和3年分の情報をもとに簡単に説明すると、「登録免許税の半額支給」によって半額になった登録免許税の、残りの半額分を補助金として支給してくれる制度です。法務局への法人登記申請時にかかる登録免許税が、国の半額支給に加えて市の半額補助金により、実質0円になります。
(出典:「福岡市 令和 2 年 9 月 23 日 news release」より抜粋)
もしも、福岡県内で法人設立を行おうと考えていたら、せっかくなので本店を福岡市にして、登記費用0円にして初期費用を抑えてはいかがでしょうか?また、個人事業主で法人成りを検討されている方にとっても条件によっては適用可能です。(参考:法人成りがの有利な転換点)
気になる新規創業促進補助金の詳細は
この「福岡市新規創業促進補助金」制度も、一定の条件を満たして申請をし、審査に通過する必要があります。
補助金の詳細については次の通りです。
補助金の対象者
以下のすべての条件を満たす法人設立が対象になります。
基本的に、これから法人設立を目指す方が対象になっていますが、「特定創業支援等事業」の証明を受けるためには、福岡市の指定する経営・創業関連のセミナーや創業相談等に参加する必要があります。
少し時間はかかります。ただ、これから創業するにあたって経営のことが学習できるので一挙両得と考えることもできます。急がば回れと前向きにとらえていきましょう。
<対象者の要件>
・事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で、令和3年4月1日以降に新たに会社を設立した方。
福岡市より、特定創業支援等事業の証明を受け、登録免許税軽減を受けていること。
※ 特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つの知識(経営,財務,販路,人材育成)について約1か月かけて学んでいただくと、登録免許税の軽減等のメリットを受ける事ができる制度です。
・福岡市内に本社を置いていること。
・新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
・福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・福岡市の市税を滞納していないこと。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。
上記の要件に合致していれば、業種は問われません。小売業、製造業、サービス業でも申請可能です。すでに個人事業で開業されているデザイナー、セラピスト、整骨院、漫画家やイラストレーター、ユーチューバーの方で法人成りを検討されている方も対象になるかもです。(ただし、開業から5年以内)
創業促進補助金の補助額
補助額は、登録免許税の最低課税金額が株式会社とそのほかの会社形態で違うために、株式会社とそれ以外では異なります。注意点として、登録免許税は資本金額が多い場合には資本金の0.7%が課税されますが、福岡市新規創業促進補助金の補助額は、登録免許税の支払額が多くても一律の支給となります。
・株式会社設立 一律75000円
・そのほかの形態の会社設立 一律30000円
創業促進補助金の募集期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和6年度分)
福岡市の公式ウェブサイトには、予算に限りがあり、補助金の申請受付は、募集期間内・予算内で先着順とあえて記載されています。お早めに申請ください。窓口、メール及び郵送にて申請を受付となります。
創業促進補助金の申請方法、その他最新情報について
上記の福岡市の創業に関する補助金については、下記の公式サイトを必ずご確認ください。
また、令和5年分の参考サイトは下記の通りです。
福岡市の創業補助金まとめ
以上、福岡市による「新規創業促進補助金」を簡単にご案内しました。うまくやれば、登録免許税が0円となるありがたい制度ですよね。
当税理士事務所では、これから福岡で会社設立をする方を積極的に応援しています。上記の登録免許税に関する補助金に加えて、司法書士等の手数料を0円にできる支援パックもご準備しています。
法人を設立することをお考えでしたらお気軽にご相談ください。