個人事業税とは

確定申告 税理士

個人事業主の方であれば、毎年、福岡県から個人事業税の納付書が届いているのではないでしょうか。

 

個人事業税とは、個人事業として営む事業のうち、地方税法などで定められた事業に対して課税されるものです。税額は、事業の種類によって課税所得の3%~5%で異なってきますが、多くの事業は5%に該当します。

 

ただし、クリニックを経営されているドクターなど医業、歯科医師などの社会保険診療報酬にかかる所得は非課税となります。

 

個人事業主の場合、毎年の所得税の確定申告をした場合には、別途、福岡県庁に対して個人事業税の申告をするることはしません。個別に申告書を提出していないため、福岡県に納めている意識が薄くなっている方もいらしゃるかもしれません。

 

 

個人事業税の納税とは

毎年3月に税務署に対して確定申告をすると、8月、11月に福岡県税事務所から郵便で納税通知書が送付されてきます。

 

この納税通知書に納付時期についても記載されていますが、8月31日まで(第1期分)、11月30日まで(第2期分)の年2回(休日の場合はその翌日)となっています。

 

納付には、上記の納税通知書をつかって納めますが、福岡県税事務所の窓口、金融機関、便利な口座振替も利用できます。

 

年の中途で事業をやめた場合は、事業廃止の日から1ヵ月以内(死亡の場合は4ヵ月以内)に、個人事業税の申告をする必要があります。

 

 

個人事業税の計算方法

個人事業税の計算は、概ね次の算式で計算されます。

 

(収入 - 必要経費 - 専従者給与等 - 各種控除)× 税率

 

 

ご家族と一緒に事業をする、いわゆる専従者がいる場合、青色申告は専従者への給与支払額が、白色申告は配偶者の場合は86万円、その他の場合は1人50万円を限度として、それぞれ必要経費として控除できます。

 

個人事業税の各種控除にあてはまるのは、一律290万円(営業期間が1年未満は月割額)で適用される「事業主控除」があります。

 

また、それぞれの状況に応じて適用される「繰越控除」があります。

 

繰越控除には、損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった場合)、被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある場合)などがあります。

 

注意点として、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除適用されないので、注意が必要です。

 

参照元(外部リンク)

福岡県ホームページ「個人の事業税