一般社団法人の見直し

一般社団法人

2018年(平成30年)の税制改正により、公益社団財団を除く一般社団財団法人について、「特定一般社団法人等」という新しいカテゴリが設けられました。

これには、以下の要件が適用されます。

  1.  相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
  2. 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

同族理事とは、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他被相続人と特殊関係がある者(例えば、被相続人が会社役員となっている会社の従業員など)を指します。

3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれますが、従兄姉弟妹は含まれません。

 

相続税課税と理事

みなし相続

特定一般社団法人等の理事が死亡した場合、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとして、みなし個人相続税が課税されます。

相続税として、課税される金額は、死亡した者の相続開始時の特定一般社団法人等の純資産額を、その時点での同族理事の数(被相続人を含む)で除した金額です。

また、一般社団抑止税制においては、特定一般社団法人等の理事の死亡に関する規定があるものの、社員総会の構成員の死亡には対象が及びません。

課税取込みの制度から遠ざかるためには、理事を被相続人との関係が遠い世代に任命することや、同族理事を増やすことにより課税対象額を減らすことが可能です。

更に、親族の範囲外の者を理事に任命することで、特定一般社団法人等の適用にならない可能性もあります。

 

参考文献

一般社団法人については、上記の詳細については、下記の国税庁ウェブサイトをご確認ください。

国税庁:特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし

 

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