一般社団法人に対応する顧問税理士

福岡で一般社団法人に対応できる税理士をお探しでしたら、一度当事務所にご相談ください。

一般社団法人の会計においては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、正確な帳簿を作成、会計帳簿や計算書類、事業に関する重要書類等について10年間の保存義務があります。

計算書類とは、各事業年度に係る貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、事業報告書、付属明細書などを作成することが求められます。

また、税務面においても、非営利型法人とそれ以外の法人で法人税の処理が異なることになります。

一般社団法人

出典:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」より抜粋

 

 

一般社団法人の法人税法の取り扱い

一般社団法人の法人税法上の取り扱いについては、下図のとおり、公益認定を受けている、受けていない、また、非営利型法人に該当するか、該当しないかで異なっています。

非営利型法人以外の法人を選択すると、原則としてすべての所得が課税対象となります。

法人税

出典:国税庁「一 般 社 団 法 人 ・ 一 般 財 団 法 人 と 法人税パンフレット」より抜粋

 

一般社団法人対応の税理士なら(法人設立も)

当事務所では、一般社団法人の税務顧問の豊富な実績に基づき、的確な会計・税務サービスを提供いたしております。また、これから一般社団法人を設立しようとお考えの方については、設立段階から、司法書士等と連携してサポートを行っております。

 

福岡で一般社団法人に対応できる税理士をお探しでしたら、お気軽にご相談ください。

 

一般社団法人対応の会計事務所

宮川公認会計士・税理士事務所

福岡市中央区天神2-8-36

電話 092-791-1007