中古車販売の事業者が注意すべき会計処理

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中古車ディーラーにおいては、販売時の下取り、オークションでの仕入、新車販売時の使用車両(デモカー等)の転用などにより仕入商品となる中古車を取得します。

また、最近では、中古車サイトのオークションを利用して、売買するケースも多く出てきました。

なお、中古車を販売する企業において注意したい具体的な経理処理として、消費税が挙げられます。簡単ですが、一部を下記に記載いたします。

 

消費税の課税区分は要注意

新車を購入した場合、自動車税、自賠責保険料の消費税の課税区分は下記となります。

 

  • 自動車税⇒税金の支払いなので不課税
  • 自賠責保険料⇒保険料の支払いなので非課税

 

中古車販売業者(中古車ディーラー)での取引の場合には、車検が残っているような中古車両を仕入れる場合や販売することがあります。

その際に、未経過分の自動車税や自賠責保険料を新車購入と同様に、不課税、非課税としないように注意が必要です。

未経過分の自動車税、自賠責保険料は消費税法基本通達10-1-6や質疑応答事例での回答があり、課税取引に該当することになっております。

 

その理由とは、自動車税は4月1日現在の所有者(売主)に対して課税される地方税(福岡の場合、福岡県庁)であり、買主に納税義務はないので、買主が支払う自動車税の月割り相当額を購入代金の一部として考えて、課税取引に該当するとしています。

 

自賠責保険料についても同様の考え方により未経過分は課税取引に該当します。

 

つまり、中古車を販売した場合、未経過分の自動車税、自賠責保険料は車両本体と同様に「課税売上げ」として計上し、中古車を仕入れ場合、未経過分の自動車税、自賠責保険料は、車両本体と同様に「課税仕入れ」として処理することになります。

 

(参考)商品中古自動車の自動車税(種別割)の減免

福岡県においては、下図の通り、自動車税の減免税度がありました。(現時点では締め切っています。)

減免制度を利用された事業者の方においては、上記の自動車税の処理とともに、自動車税の還付処理についてもご留意ください。

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