YouTuberと税金
人気の職業であるYouTuber
学研教育総合研究所の小学生が将来就きたい職業アンケートによると、「YouTuberなどのネット配信者」は、2019年にには、90年代から男子人気の筆頭であった「プロサッカー選手」を抜き1位となるなど、いまの憧れの職業となっています。
福岡でもYouTubeなどの動画配信サービスを利用している方は多いかと思います。本乙に稼いでいる人は、ほんの一握りの人に集中しているようですが、ものすごく稼いでいる人がいる職業の一つでもあります。
出典:学研教育総合研究所「小学生白書WEB版」
税務情報提出不履行で収益最大24%控除
2021年3月10日、YouTubeを傘下に持つグーグルの日本法人が、動画配信サイト「ユーチューブ」に投稿する米国外のクリエイターに対し、税務情報の提出を義務付けると発表しました。
参照:グーグル「クリエイターが米国外にお住まいの場合における、税の取り扱い方法の変更について」
これは、「米国内国歳入法第3章及び第4章における最終規則の公表」の影響によるものであり、日本在住のYouTuber(=非米国居住者)に対してグーグル(=米国源泉所得を支払う者)がAdSense(=広告収入)を支払うことに起因しています。
グーグルから広告収入を得る日本のYouTuberには、個人の税務情報である納税者番号(=日本の場合はマイナンバー)の提出が求められます。
税務情報の提出がなされれば、適正な課税処理となりますが、税務情報の提出が不履行であれば、全広告収入の24%が差し引かれる場合があるということです。影響の有無や税額などは複数の要因により、クリエイターごとに異なるようです。
この税金控除は当年6月から実施されるので、税務情報の提出(=グーグルAdSenseの届出書)を2021年5月31日までに行うことが求められています。下記のYoutube動画もご参照ください。
日米租税条約が適用されれば源泉税ゼロ
この課税対象所得は、広告収入のうち、米国の視聴者による収益となります。
- 適正な税務情報の提出で日米租税条約が適用されれば源泉税は免除されゼロとなります。
- 優遇措置を申請してもそれが受けられなければ、米国の税法により米国視聴者による収益の30%が源泉税となります。
- 税務情報の提出がなければ、どこの国の視聴者による収益かが区分されることなく、全収益の24%が控除されることになります。
上記1に関して、日米租税条約12条で著作権の使用料等の課税について居住者の居住地国のみで課税されることななっています。
適正な届出をすれば恐れる必要のない話ですが、「YouTuber」にも国際課税の洗礼という話題です。
ちなみに、これが日本の視聴者による広告収入を日本の会社が非居住者に支払う場合、日本の法令に基づき、源泉税は20.42%となります。
もちろん、個別に租税条約の適用は可能ですが、居住国の課税当局の居住者証明の原本提出が求められることなど、結構面倒な手続きとなります。
ユーチューバーの確定申告・節税のことなら
Googleに対する税務情報の提出期限までに提出できなかった場合の取扱いについて、令和3年分の確定申告の取扱いについて検討が必要となります。(外国税額控除の適用、適用不可も検討することが必要でしょう。)
福岡のユーチューバー、ブロガー、インフルエンサーの方で、税金のことでお悩みでしたら、当税理士事務所にご相談ください。個人の確定申告、法人の決算申告どちらにも対応しております。
(参考)ユーチューバーで計上できる経費とは
YouTuber(ユーチューバー)も、基本的に確定申告等で経費にできるかどうかは、税法の規定に沿って判断することになります。原則として、事業として行うYouTubeの動画制作に直接必要であるかを判断基準とします。
具体的な例としては、下記のものがあげられます。
- 機材費
事業用のYoutube動画を撮影するカメラや動画編集ソフトやアプリなど - 家賃・水光熱費
事業用のYoutube動画を撮影する場所、事業所を借りた場合など(自宅の場合は家事案分が必要な場合もあり) - 消耗品
事業として撮影するYoutube動画で登場させる小道具や撮影装飾など - 会議費
事業用のYoutube動画撮影にあたって、事業者と打合せをするための費用など - 支払報酬
事業に関する顧問契約や相談を行う税理士や弁護士などの報酬など
その他にも、書籍代、交際費、通信費、工具器具代なども考えられ、Youtube動画の内容によって計上できる経費は変わります。
経費の計上の判断に迷う場合は、税の専門家である税理士にご相談ください。また、会社設立して法人形態になると経費の計上範囲は広くなりえます。
