福岡市の整体院等への支援制度(終了済み)
福岡市では、来店型の施設・店舗等を営む中小企業、小規模事業者、個人事業主向けの新型コロナ等の感染症対策に関する支援金制度を発表しています。
対象事業者となるのは、福岡市内の接骨院、整体院、リハビリ施設、スポーツクラブ、動物病院、ペット美容室などの生活関連、サービス施設、保育所等の児童福祉施設等を含む下記の施設、店舗等を福岡市内に有する中小企業等となります。
対象となる経費
対象となる経費は、感染症対策強化に係る工事経費、感染症対策強化に係る物品・サービス導入経費などとなります。
接骨院、整体院の店舗で、感染症対策を強化されたいなどのニーズがありましたら、こちらの支援金を検討ください。具体的には、接骨院・整体院の店舗の換気を良くしたい場合やインターネットを活用した予約システムなどが可能性があります。
詳細は、下記の福岡市ウェブサイトをご覧ください。
https://fukuoka-kansenshotaioucity.jp/(終了しました。)
福岡市の整骨院・接骨院の会計支援
当税理士事務所では、福岡市内をはじめ、福岡県内の整体院、接骨院、整骨院様向けの会計・税務サービスを提供しております。
すでに顧問税理士をつけらている経営者様でも税理士変更のご相談にも対応しています。お気軽にご連絡ください。