事業協同組合とは
事業協同組合の理解を深めるためには、その特徴を押さえることが重要です。
理解にあたっては、株式会社と比較対比して考えると分かり易いと言えるでしょう。株式会社はいわゆる「資本(株式)」を中心とする組織体と言えるでしょう。一方で、事業協同組合は組合員という「人」を組織のカナメとしています。
このため、株式会社の場合は、営利団体として、出資の制限はありませんが、事業協同組合の場合は、組合員は出資をすることが求められたうえで、平等の原則を保持するため、「1組合員の出資は出資総額の4分の1までという制約があります。
事業協同組合を理解する上で、上記の点についてまずは押さえておくべきでしょう。
事業協同組合の会計制度
事業協同組合のうんえいにあたっては、毎事業年度、収支予算と事業計画の設定が求められ、予算会計制度に基づき運営していくことになります。
また、組合員の権利である組合員持分について、利害調整のため適正に計算し、出資の払込、払戻し金額を決定していくことが重要です。
また、会計上、組合員収入については、下記の2つに大別され、収入支出が事業別に区分計算されることが求められます。
- 経済的事業における取扱手数料
- 非経済的事業における賦課金
税法上の特典
組合では、税法上の優遇措置がいくつか設けられています。
出典:財務省ウェブサイト「協同組合などに対する課税に関する資料」より抜粋
事業利用分量配当金
上記の税法上の特典のうち、事業利用分量配当金があります。事業利用分量配当金とは、組合と組合員の取引の分量に応じて分配するものであり、事業年度の損金の額に算入できるものです。この点は、組合に特有な制度といえるでしょう。
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