Jリーグ選手の所得税申告
複数のサッカーJリーグクラブが、国税局によって所得税および住民税の申告漏れが指摘されていたことがわかりました。
具体的には、いわゆる「助っ人外国人」サッカー選手に対して、契約実態に応じた適切な税金が支払われていないケースが複数見つかったとのことです。
税法では、生活の本拠や滞在期間に応じて住所または居所が定義され、これに基づいて「居住者」と「非居住者」が区別されます。
非居住者には約20%の所得税が源泉徴収され、これで取引が完結します。
一方で、居住者には最高45%の所得税と10%の住民税がかかり、税負担に大きな差が生じます。
「国税庁サイト No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
居住者か非居住者か
(国税庁サイト No.2010 納税義務者となる個人 )
居住者と非居住者の判定には上記の定義がありますが、これが納税者と税務当局の間で争点となったようです。
Jリーグでは、かつて外国人選手が1シーズンのみの契約で帰国するケースが多かったため、非居住者として扱い、クラブが源泉徴収分も負担するという慣習が広まったとのことです。
過去には、1999年にJリーグと日本野球機構が国税庁に確認した結果、シーズンオフに居住場所を引き払い、契約が1年以下であり、家族の帯同がない場合には非居住者として取り扱うことが許可されたとの報告もあります。
居住者に該当する可能性
最近では外国人選手が複数年契約を結ぶケースが増えており、これが当局から「居住者に該当する」と判断されたようです。
一部報道によれば、複数のJ1チームが指摘を受けたとされていますが、具体的な人数や金額については明らかにされていません。
報道によれば、修正申告は既に行われているとのことです。
同様の事例が他のクラブでも確認される可能性があるため、Jリーグは全60クラブに対して、居住と非居住に関する要件を確認し、適正な税務対応を徹底するよう求めました。
今やサッカーのJリーグに限らず、野球選手、ラグビー選手、バスケットボール選手など多数の外国人選手が活躍する時代になっています。
居住者、非居住に関する確認は十分に実施するよう注意しましょう。(スポーツ選手の顧問サービスはこちらを参照ください。)