NFT、FTを用いた取引と税金
国税庁では、NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)に関する税務処理について、タックスアンサー(よくある質問)の中で課税関係を公表しました。
対象税目としては、所得税とされていますので、所得税に関する取扱いのみを想定した税務関係と言えそうです。
【参照元】
国税庁サイト「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
今話題のSTEPNの取り扱い
話題のSTEPNについても、NFTであるスニーカーの入手、GST等の獲得、両替についても、上記の所得税上の課税関係の取扱いは参考になるでしょう。
NFT STEPNの税金の取扱い、確定申告については、まだ実務で定着してるとはいえず、慎重に検討しましょう。
いづれせよ、NFT STEPNについて、スニーカーの購入・修理・売却、GST、GEM等の獲得、暗号資産の両替時には、記録、証憑を必ず保存しておきましょう。