芸術文化・スポーツイベント関係の通達

国税庁は「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)関係通達(所得税編)」を公表しました。

【参照元:国税庁ホームページ】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2006xx/index.htm

 

上記の通達によると、新型コロナ税特法では、「芸術文化・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例」として、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除を適用されます。そして指定を受けるには、主催者が文部科学大臣に特例対象の申請をして認められる必要があります。

新型コロナウイルス感染拡大により、多くの文化芸能関係のイベント、スポーツ関係のイベントが中止に追いやられました。関係者の方は、上記をご確認ください。

寄付金控除等の取扱いにも注意

上記の通達では、「指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例」について、所得税の寄附金控除と租税特別措置法の「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」のいずれを適用するかの選択は、その年中の放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額の全額についてしなければならないことに留意することとしております。

 

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