不動産なら株式会社、合同会社?!
会社設立で利用できる選択肢にはいくかあります。多くの方に認知されている株式会社、会社法の改正で新たに登場した合同会社、その他聞きなれないかもしれませんが、合名会社、合資会社といった種類もあります。
今回は、不動産法人設立という視点から、どのような法人種類を選んだ方が良いかを簡単に説明したいと思います。
会社法では4種類が規定
いわゆる会社に関する規制・制約については、主に会社法という法律で規定されています。
このうち、不動産法人で多く活用されているのが株式会社と合同会社になります。
株式会社とは、上図のとおり、株主総会を最高意思決定機関として、会社のオーナー(出資者)である株主の信任のもと、経営の専門家である取締役(経営者)が業務を執行することが基本となります。これを「所有と経営の分離」と言います。
一方、合同会社とは、会社の機関が株主(総会)・取締役のように分離されておらず、経営者と出資者が同一となります。同一であることで、スピーディーで柔軟に経営のかじ取りを行うことが可能になります。
合同会社という選択肢
上記の合同会社の特徴により、合同会社には下記のようなメリットがあります。
- 会社経営の自由度が高い
- 会社設立時のコストが安い
- 決算の公告義務などの制限が緩い
株式会社と比べてみれば、一目瞭然かもしれませんが、合同会社には、株主総会、取締役会などはなく、社員の議決で進められるのが特徴です。これにより、株式会社と比べスピーディーかつ柔軟に経営を行っていくことが可能となります。
次に設立コスト面になりますが、株式会社を設立する場合には、登録免許税(15万円)、定款承認(5万円)まどで、約20万円ものコストが必要になりますが、合同会社では、定款認証が不要となるため、登録免許税の約6万円で設立ができてしまいます。
また細かい点ですが、決算の公告義務、役員登記の面で規制が株式会社に比べて緩い点も特筆すべき内容となっています。
またデメリットは下記のとおりです。
- 株式会社と比べて知名度が劣る
- 社員間の対立があった場合、会社運営が停滞する。
最近では、Amazonやアップルが合同会社という形態を選択したので、以前に比べて合同会社の知名度も少しは上がりましたが、株式会社に比べてまだまだといえるでしょう。
また、メリットの裏返しですが、社員間の対立があった場合、逆に意思決定がなかなか進まなくなるというデメリットの存在も注目すべきでしょう。
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