ビットコインの所得税の課税関係

国税庁は、ビットコインの使用で生じる損益について、原則として雑所得に区分されるとの見解を発表しました。ビットコインについては、様々な意見や考え方があるため、国税庁の見解はこれらの議論に一石を投じることになるでしょう。

  • 国税庁ホームページから引用

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

国税庁のビットコイン取り扱いの見解

 

参照元:国税庁「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

「雑所得に区分される」と言うことは

上記の国税庁の見解に従うと、所得税法上、ビットコインを使用することで生じた利益は原則としては雑所得となります。雑所得に区分される所得は、給与所得、事業所得等と総合課税されますので、確定申告時に留意が必要です。

例えば、サラリーマンの方(給与所得者)の場合、ビットコインの利益が20万円を超えた場合、原則として確定申告の必要が出てくる可能性がありますので注意が必要です。(その他、個人の個別事情、所得状況、条件等によって確定申告の有無、内容は変わってきます。)

 

法人でビットコインを保有した場合

上記は、あくまで所得税法上の取り扱いに関する国税庁の掲載時点での見解です。したがって、法人でBitcoinなどの仮想通貨を使用したケースに適用できるとは言えません。法人での取り扱いでは、法人税法上の検討が必要となりますので留意が必要です。