海外輸出における消費税と輸出免税の税務上の取扱い

海外向けに商品を販売する場合、日本国内の販売とは異なる消費税の取扱いが適用されます。

代表的な制度が「輸出免税」です。日本国内から海外へ商品を輸出する取引については、一定の要件を満たすことで、日本の消費税が免除されます。

また、輸出事業者が国内で商品を仕入れた際に支払った消費税は、一定の要件を満たせば、消費税の申告によって還付される可能性があります。

ただし、海外の顧客に商品を販売したからといって、すべての売上が輸出免税になるわけではありません。海外倉庫から商品を販売する場合などは、「国外取引」として扱われることがあります。

本記事では、海外輸出に関する消費税の基本的な取扱い、輸出免税、海外FBA、消費税還付、必要書類などについて、初心者向けに解説します。

最初に確認したい「輸出免税」と「国外取引」の違い

海外向けの商品販売では、最初に「輸出免税」と「国外取引」の違いを確認することが重要です。

取引の内容日本の消費税上の取扱い
日本国内にある商品を海外の顧客へ直接発送する輸出免税
海外倉庫にある商品を海外の顧客へ販売する原則として国外取引
日本から自社の海外倉庫へ商品を移送する通常は顧客への売上ではない
外国企業に日本国内でサービスを提供する国内取引として消費税がかかる場合がある
外国人旅行者に国内店舗で商品を販売する原則として国内取引

商品の販売が国内取引か国外取引かは、原則として、商品を販売した時点でその商品がどこにあったかによって判断します。

例えば、日本国内にある商品を海外の顧客へ直接発送する場合は、輸出免税の対象となる可能性があります。

一方、Amazonの海外FBA倉庫など、海外に保管している商品を現地の顧客へ販売する場合は、原則として国外取引となります。

このように、同じ海外向け販売であっても、商品の発送元や保管場所によって消費税の取扱いが異なります。

輸出免税とは

輸出免税とは、日本国内から海外へ輸出される商品について、日本の消費税を免除する制度です。

日本の消費税は、原則として日本国内で消費される商品やサービスに課税されます。海外で消費される商品に日本の消費税を課さないため、輸出取引には免税制度が設けられています。

例えば、日本の事業者が国内で商品を仕入れ、その商品を海外の顧客へ発送した場合、一定の要件を満たせば、海外の顧客に対する売上には日本の消費税を加算しません。

ただし、海外の顧客に販売したという事実だけで輸出免税になるわけではありません。商品が実際に海外へ輸出されたことを証明する書類が必要です。

輸出免税の対象となる主な取引

輸出免税の対象となる代表的な取引は、次のとおりです。

  • 日本国内から海外へ商品を輸出する取引
  • 国内と国外との間で行われる国際輸送
  • 国内と国外との間で行われる国際郵便や国際通信
  • 海外の事業者に対して行う一定のサービス提供

ただし、相手方が海外の企業や外国人であれば、すべて輸出免税になるわけではありません。

例えば、外国企業から依頼を受けたサービスであっても、日本国内で行う宿泊、飲食、運送などは、日本の消費税が課税される場合があります。

サービス取引については、契約相手の所在地だけでなく、サービスの内容や提供場所を確認する必要があります。

輸出免税には輸出を証明する書類が必要

輸出免税の適用を受けるためには、商品が実際に日本から海外へ輸出されたことを証明する書類を保存しなければなりません。

単に次の事実があるだけでは、輸出免税の証明として十分でない場合があります。

  • 海外の顧客から注文を受けた
  • 外貨で代金を受け取った
  • ECモール上で海外向けの売上として表示されている
  • 海外の住所が記載された請求書を発行した

税関から交付される正式な書類は、実務では輸出許可通知書と呼ばれています。一般には「輸出許可書」と呼ばれることもあります。

本記事では、以下「輸出許可通知書」と表記します。

主な保存書類

輸出方法主な保存書類
通関手続を行って輸出する場合輸出許可通知書
価額が20万円を超える郵便物輸出許可通知書
20万円以下のEMS・小包郵便物日本郵便の引受証明書、発送伝票など
国際宅配便・クーリエ輸出許可通知書、送り状、配送記録など

発送方法によって必要となる書類が異なるため、利用する配送会社や通関業者に確認することも大切です。

20万円の判定

郵便物の価額が20万円を超えるかどうかは、原則として、発送する郵便物ごとに判定します。

ただし、同じ顧客に対する商品を複数の荷物に分けて同時に発送する場合などは、合計額で判断されることがあります。

20万円を超える商品を複数の荷物に分ければ、必ず20万円以下の郵便物として扱われるわけではありません。

越境ECでは注文・発送・入金をひも付けて管理する

Amazon、Shopify、eBayなどを利用した越境ECでは、注文データだけでなく、発送書類や入金明細も併せて管理することが重要です。

具体的には、次の資料を取引ごとにひも付けて保存します。

  • ECモールの注文データ
  • 顧客に発行した請求書
  • 輸出許可通知書
  • EMSや国際宅配便の発送伝票
  • 配送完了を確認できる記録
  • ECモールや決済サービスの入金明細
  • 銀行口座への入金記録

注文番号や取引番号を共通の管理番号として使用すると、税務調査や消費税の還付申告の際にも確認しやすくなります。

ECモールの注文画面だけを保存するのではなく、商品が実際に海外へ発送されたことを確認できる書類を保存しましょう。

輸出取引で消費税が還付される仕組み

輸出免税では、海外の顧客に対する売上について日本の消費税を受け取りません。

一方、国内で商品を仕入れた際には、仕入先に消費税を支払っています。

例えば、次のような取引を考えます。

  • 国内での商品仕入れ:110万円
  • 仕入代金に含まれる消費税:10万円
  • 海外への輸出売上:200万円
  • 輸出売上に加算する日本の消費税:0円

一定の要件を満たす課税事業者であれば、国内仕入れで支払った消費税について、消費税の申告により還付を受けられる可能性があります。

輸出に関連する商品仕入れだけでなく、次のような国内経費に含まれる消費税も、要件を満たせば計算の対象になります。

  • 梱包資材
  • 国内運送料
  • 通関手数料
  • 国内倉庫の保管料
  • 広告宣伝費
  • システム利用料
  • 国内事業者に支払う外注費

実際の還付額は、売上や仕入れの内容、申告方法、請求書の保存状況などによって異なります。

免税事業者は消費税の還付を受けられない

消費税の還付を受けるためには、原則として消費税の課税事業者である必要があります。

消費税の免税事業者は、国内で商品を仕入れる際に消費税を負担していても、消費税の申告による還付を受けることができません。

なお、適格請求書発行事業者としてインボイス登録をしている事業者は、原則として課税事業者です。

自社が課税事業者か免税事業者か分からない場合は、次の事項を確認します。

  • 前年や前々年の売上高
  • 法人の設立時期
  • 個人事業の開業時期
  • インボイス登録の有無
  • 過去に提出した消費税関係の届出書

課税事業者になるかどうかの判定には複数の基準があるため、輸出を始める前に税理士へ確認することをおすすめします。

課税事業者を選択する場合の注意点

現在、免税事業者である事業者が輸出取引による消費税還付を受けるため、任意に課税事業者になることがあります。

その場合は、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

ただし、課税事業者を選択した後は、すぐに免税事業者へ戻れない場合があります。また、届出書には提出期限があります。

輸出を開始してから届出書を提出しても、希望する期間から課税事業者になれない可能性があるため、事前の確認が必要です。

課税事業者の選択は、還付見込額だけで判断せず、国内売上、仕入金額、設備投資、今後の事業計画も含めて検討しましょう。

簡易課税を選択している場合の注意点

簡易課税制度は、実際に支払った消費税額を使用せず、売上に応じて納付税額を計算する制度です。

そのため、国内で多額の商品を仕入れて海外へ輸出していても、実際に支払った仕入税額をもとに還付額を計算することはできません。

輸出事業による消費税還付を予定している場合は、現在、簡易課税制度を選択していないか確認する必要があります。

簡易課税制度にも届出期限や継続適用に関するルールがあるため、輸出開始前に原則課税との比較を行うことが重要です。

国内仕入れではインボイスなどを保存する

消費税の還付を受けるためには、輸出を証明する書類だけでなく、国内仕入れや国内経費に関する書類も必要です。

原則として、次の書類を保存します。

  • 適格請求書
  • 適格簡易請求書
  • 仕入先から受け取った請求書
  • 領収書
  • 取引内容を記録した帳簿

クレジットカードの利用明細や銀行の振込記録だけでは、仕入先、取引内容、税率、消費税額などを確認できないことがあります。

クレジットカード明細とは別に、仕入先が発行した請求書や領収書を保存しましょう。

また、仕入先がインボイス登録事業者でない場合は、控除できる消費税額が制限されることがあります。

輸出による還付額を試算する際は、支払った金額のすべてについて消費税を控除できるとは限らない点に注意が必要です。

海外FBAを利用する場合

Amazonの海外FBAなどを利用する場合は、次の2つの取引を分けて考える必要があります。

  1. 日本から海外FBA倉庫へ商品を移送する
  2. 海外FBA倉庫から現地の顧客へ商品を販売する

日本から海外FBA倉庫へ商品を送った時点では、通常、顧客への販売はまだ発生していません。

その後、海外FBA倉庫にある商品を現地の顧客へ販売した場合、その売上は原則として国外取引となります。

海外FBAを利用する事業者は、次の情報を分けて管理しましょう。

  • 日本から海外倉庫へ発送した数量
  • 海外倉庫へ到着した数量
  • 海外で販売した数量
  • 顧客から返品された数量
  • 倉庫で廃棄された数量
  • 紛失・破損した数量
  • 決算日に海外倉庫に残っている数量

また、海外で商品を保管して販売する場合、日本の税金だけでなく、販売国のVAT、GST、売上税、関税などが発生する可能性があります。

日本で消費税が課税されない取引であっても、海外で税金が発生しないとは限りません。

海外FBA在庫も決算時の棚卸資産に含める

決算日に海外FBA倉庫や海外物流倉庫に商品が残っている場合、その商品を自社が所有していれば、原則として棚卸資産に含めます。

商品が海外にあるという理由だけで、仕入時に全額を経費として処理することはできません。

決算時には、次の在庫を確認します。

  • 海外FBA倉庫に保管されている在庫
  • 日本から海外へ輸送中の在庫
  • 海外倉庫間を移動中の在庫
  • 返品処理中の在庫
  • 販売停止中の在庫
  • 破損、紛失、廃棄予定の在庫

Amazonなどが提供する在庫レポートと会計帳簿を照合し、実際の在庫数量を確認する必要があります。

外貨建て売上の会計処理

海外輸出では、米ドルやユーロなどの外貨で代金を受け取ることがあります。

外貨建ての売上は、原則として、売上を計上する日の為替レートで日本円に換算します。

売上を計上した日と、実際に代金を受け取った日の為替レートが異なる場合、その差額は為替差益または為替差損として処理します。

例えば、100ドルの商品を1ドル150円の時点で販売した場合、売上は1万5,000円です。

その後、代金を受け取った日のレートが1ドル153円であれば、入金額は1万5,300円となり、差額の300円を為替差益として処理します。

ECモールの入金額だけをそのまま売上にするのではなく、売上金額、販売手数料、返金、為替差損益などを分けて処理することが重要です。

輸出売上を計上する時期

輸出売上は、原則として、海外の顧客から代金を受け取った日ではなく、商品を引き渡した日を基準に計上します。

実際の計上日を判断する際は、次の資料を確認します。

  • 売買契約書
  • ECモールの注文データ
  • 請求書
  • 発送伝票
  • 輸出許可通知書
  • 配送完了記録
  • ECモールの売上確定日

事業者によっては、発送日や船積日などを売上計上日として使用します。

重要なのは、自社の販売条件や商品の引渡状況に合った基準を決め、毎期継続して使用することです。

入金日だけを基準に売上を計上すると、決算期をまたぐ取引で売上の計上時期がずれる可能性があります。

輸出免税と免税店制度は異なる

国内店舗で外国人旅行者に商品を販売し、その場で商品を引き渡す取引は、通常の輸出取引とは異なります。

外国人旅行者が購入した商品を後日海外へ持ち出す場合であっても、国内店舗での販売は原則として国内取引です。

消費税を免除して販売するためには、輸出物品販売場、いわゆる免税店としての手続が必要です。

次の2つは異なる制度であるため、区別しましょう。

  • 日本の事業者が海外の顧客へ商品を直接発送する:輸出免税
  • 外国人旅行者へ国内店舗で商品を販売する:免税店制度

外国人に商品を販売したという理由だけで、国内での販売を輸出免税として処理することはできません。

消費税の還付申告で準備したい資料

消費税の還付申告を行う場合、税務署から取引内容や還付理由について確認されることがあります。

あらかじめ次の資料を整理しておきましょう。

  • 輸出売上の一覧
  • 輸出許可通知書(輸出許可書)
  • 発送伝票
  • ECモールの注文データ
  • 顧客に発行した請求書
  • 決済サービスの入金明細
  • 銀行口座の入金記録
  • 国内仕入れの請求書や領収書
  • 海外在庫の一覧
  • ECモールの手数料明細

還付申告を行う場合は、法人・個人事業者ともに、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が必要です。

法人用と個人事業者用の様式がそれぞれ用意されています。(還付の留意点:当局の対応

海外輸出の税務でよくある間違いと正しい処理

よくある間違い正しい処理
海外の顧客への売上をすべて輸出免税としている商品の保管場所と発送元を確認する
ECモールの注文画面だけを保存している発送伝票や輸出許可通知書も保存する
外貨で入金されれば輸出免税になると考えている実際に商品が輸出されたかを確認する
海外FBAからの販売を日本からの直接輸出としている海外倉庫からの販売として分けて処理する
免税事業者でも還付を受けられると考えている課税事業者かどうかを確認する
簡易課税を適用したまま還付を見込んでいる原則課税との違いを確認する
クレジットカード明細だけを保存している仕入先の請求書や領収書も保存する
外貨売上を入金額だけで処理している売上、手数料、為替差損益を分けて処理する
海外FBA在庫を決算の棚卸資産に含めていない自社が所有する海外在庫を棚卸しする
外国人旅行者への国内販売を輸出免税としている免税店制度の対象かを確認する

輸出取引は、会計データだけで処理を完結させず、注文、発送、通関、入金、在庫の各データをまとめて管理することが重要です。

よくある質問 FAQ

海外の顧客から注文が入れば輸出免税になりますか

注文を受けただけでは輸出免税になりません。

商品が実際に日本から海外へ輸出され、その事実を発送伝票や輸出許可通知書などで証明できることが必要です。

海外から外貨で入金されれば輸出取引になりますか

外貨で入金されたことだけでは判断できません。

商品の保管場所、発送元、引渡方法などを確認し、輸出免税または国外取引に該当するかを判断します。

個人事業主でも消費税の還付を受けられますか

個人事業主であっても、課税事業者であり、必要な書類を保存しているなどの要件を満たせば、消費税の還付を受けられる可能性があります。

免税事業者は、原則として消費税の還付を受けられません。

輸出許可通知書がないと輸出免税を受けられませんか

輸出方法によって必要書類が異なります。

20万円以下のEMSや小包郵便物などでは、日本郵便の引受証明書や発送伝票によって、輸出の事実を証明する場合があります。

海外FBAで販売した売上は輸出免税ですか

日本から顧客へ直接発送するのではなく、海外倉庫に保管した商品を現地で販売する場合、その売上は原則として国外取引となります。

日本から海外倉庫への商品移送と、海外倉庫から顧客への販売を分けて管理する必要があります。

海外FBAの在庫は決算時の棚卸資産に含めますか

決算日に自社が所有している商品であれば、海外FBA倉庫に保管されていても、原則として棚卸資産に含めます。

日本から海外へ輸送中の商品についても、決算日に自社が所有している場合は棚卸資産に含める必要があります。

まとめ

海外輸出に関する消費税では、次の点が重要です。

  • 日本国内から海外へ直接商品を輸出する取引は、一定の要件で輸出免税となる
  • 日本からの輸出と、海外倉庫からの販売では取扱いが異なる
  • 輸出免税には発送伝票や輸出許可通知書などの保存が必要
  • 課税事業者は、国内仕入れに含まれる消費税の還付を受けられる可能性がある
  • 免税事業者は、原則として消費税還付を受けられない
  • 簡易課税では、実際に支払った仕入税額をもとにした還付を受けられない
  • 海外FBA在庫も、自社所有であれば決算時の棚卸資産に含める
  • 外貨売上は売上計上日の為替レートで円換算する
  • 注文、発送、通関、入金、在庫のデータをひも付けて管理する
  • 外国人旅行者への国内販売は、通常の輸出免税とは異なる

輸出取引が増えると、注文データ、発送書類、通関書類、決済明細、海外在庫、会計データの照合作業が複雑になります。

特に、Amazon、Shopify、eBayなどを利用した越境ECや、海外FBA・海外倉庫を利用する事業者は、事業開始時から書類の保存方法と会計処理のルールを整備しておくことが重要です。

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参考となる公的資料