寺独自のお賽銭コインを販売

近年、コロナ禍と電子マネーの普及により、神社やお寺でのお賽銭の形態も変化しています。

あるお寺では、電子マネーのみが利用可能な自動販売機を導入し、その寺専用のコインを販売しています。

参拝者はそのコインを賽銭箱に投入し、祈りをささげることができます。

この方法では現金が残らず、換金できないコインが多くなるため、防犯対策としても役立っているようです。

 

電子マネーはOK?!

直接電子マネーでのお賽銭はNGの場合があります。

実は、多くの電子マネーでは「直接お賽銭を電子マネーで支払う」という方法は利用できません。

これは、電子マネー加盟店規約によって

「この電子マネーは商品やサービスの支払いにのみ使用できます」と定められているためです。

法人や個人間の「送金」には対応していないのです。

したがって、先述のコイン販売は規約違反とならないような対策と言えます。

なお、みずほ銀行のJ-Coin Payに関しては、神社やお寺でのお賽銭に直接利用できることが告知されています。

おそらく、この電子マネーサービスが銀行法や資金移動業法に基づいているため、差異が生じているのだと思われます。

 

 

税務上の取扱いとは

お賽銭コインの所得は非課税か 宗教法人や公益法人などの場合、収益事業から得られた所得にのみ法人税が課税されます。

たとえば、宗教法人の境内の駐車場収入や墳墓地以外の不動産の貸し出し、通常の小売価格での商品販売などが収益事業に該当します。

ただし、お守りやお札、おみくじの販売など、売価と仕入原価の差が通常の販売業における利益ではなく、実質的な喜捨金とみなされる場合は、収益事業には該当しません。

また、一般の商品販売業者が販売しているようなものでも、参拝時に神前や仏前に奉納するために下賜されるものは、収益事業には該当しません。 これらの条件を考慮すると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となる可能性が高いですね。

 

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