毎年年末頃から春先にかけて聞くことが増える「確定申告」
個人事業主やフリーランスの方は聞き馴染みのある言葉かもしれませんが、「実は個人事業やフリーランスをしている人以外はする必要がない」というものではありません。
- 給与が2,000万円を超える人
- 会社の給料以外の収入が20万円以上ある人
- 給料をもらわずに仕事をした収入が48万円を超える人
ざっくりと、このような状況のあなたは、確定申告をしなければなりません。
今回は、そんなとっつきにくいイメージの「確定申告」について
- 確定申告とは何なのか
- 確定申告をしなければいけないのは誰なのか
- 確定申告をした方がいいのはどのような人なのか
をご紹介します。
ブロガー、アフィリエイター向け「確定申告とは」
確定申告とは、1年間の売上から経費を差し引いた儲け=所得をまとめ、その所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのことです。
確定申告は、毎年1年に1回行うもので、
1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、(原則としては)翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税するまでがセットとなります。(ちなみに新型コロナウイルスの影響で、令和元年分、2年分は変更になりました。)
この確定申告は、ある程度以上の所得がある人は行わなければならないのですが、もし所得があるのに確定申告(納税)をしないと・・・
- 納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる(参考:「No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)」)
- 納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる(参考:「No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)」
- 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる
といったペナルティが科される可能性がありますので、十分に注意しましょう。
〇色申告とは
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告で確定申告をすると、税金が安くなる!ということは、知っている人が多いと思いますが、実は「青色申告」をするためには手続きが必要になります。
すでに事業を行っている方で、新たに青色申告の申請をする人は、その承認を受けようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
ただし、その年の1月16日以後に、新規に業務を開始した場合には、その開始日から2ヶ月以内であれば提出することができます。
(国税庁ホームページより引用)
この「青色申告承認申請書」を提出していれば、青色申告が可能となります。
未提出の方は、「白色申告」になります。
ちなみに・・・
白色申告のメリットは、帳簿付けが簡単な以外は、「ほぼない」というのが実情です。
これから継続的に事業を続けていこうとしているのであれば、「青色申告」をオススメいたします。
白色申告者は簡易な会計帳簿の作成で良いこととされています。売上や仕入、経費などについて「一日ごとにまとめて記載をしておけば良い」といった方法が認められています。
しかし、それはあくまで「簡易的な帳簿作成方法が認められている」というだけです。
領収書やレシート、請求書や納品書など、取引に関する書類を管理していくことに関していえば、白色でも青色でも関係なく必要となります。
また、青色申告でも「簡易簿記」と呼ばれる方式は認められています。青色申告の特典を最大限に活用するためには複式簿記と呼ばれる帳簿作成が必要ですが、簡易簿記でもある程度のメリットを受けることは出来ます。
青色申告をお勧めする理由
この青色申告における簡易簿記ですが、白色申告において課せられている記帳義務とそれほど大きな差はありません。
白色だろうが青色だろうが、どちらにせよ会計帳簿の作成は必須です。
それであれば、特典が受けられる青色申告を選んでおくのが賢明です。
青色申告の簡易簿記の採用による特典だけでもかなり大きなメリットとなります。
こんな人は確定申告をする必要があります
- アフィリエイトやせどりなどの副業で年間所得が20万円以下の会社員
給料を1カ所から受け取り、年収2,000万円以下の給与を所得する会社員で、副業での収入が、年間20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
→ 副業所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。
ここで、注意が必要なのは、アフィリエイトのサービス提供会社(ASP)から金融機関に振り込まれた金額から経費を引いた後の「利益」が、年間20万円あるいは48万円超ということです。
- 不動産収入や株取引での所得がある人
家や土地の賃貸収入があり不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上ある人は原則として確定申告が必要です。
ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA・つみたてNISAなどの非課税投資枠内での投資だった場合は不要です。
- 各種所得の年間合計が48万円超の人
副業以外の所得がなく、副業の年間所得が48万円以下の場合は確定申告が不要です。
→アルバイトなどの給与所得がある場合は、給与所得とアフィリエイト所得の合計が48万円以下であれば、確定申告が不要となります。
この48万円というのは、「基礎控除額」という誰でも適用されるものです。
控除とは、「一定の金額を差し引くこと」です。
(基礎控除の控除額は2020年分より、38万円から48万円(所得が2,400万円以下の場合)に引き上げられました。38万円と書いてあるサイトなどがありますが、古い情報なので気を付けて下さいね。)
確定申告の必要有無の詳細については、「確定申告が必要な方(国税庁)」をご覧ください。
これらの条件にあてはまるあなた。
きちんと確定申告をしないと、先に述べたような罰則を受ける危険性がありますよ・・・!
また、例外として「事業で赤字が出ている」場合は、確定申告をした方がお得な場合もあります。個人事業主やフリーランスは、所得が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、赤字が出ている場合は、払いすぎた税金の還付を受けられることがあるので、確定申告をすることをオススメします。
青色申告事業者であれば、確定申告を行うことで、事業の赤字を翌年以降3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して還付金を受け取ったりすることができます。
住宅購入や幼稚園入園を控えていたら
また、住宅ローンの申込みや幼稚園の申請などを行うには「所得証明書」の提出を求められることがあります。
個人事業主やフリーランスの場合、確定申告を行っていないと証明書は発行されません。住宅購入やお子様の入園の予定がある方は、しっかりと確定申告を行いましょう。
アフィリエイトの経費になるのはこんなもの
アフィリエイトの必要経費とはどのようなものがあるでしょうか。
ブログ、アフィリエイトでの収入の場合、基本的には、ブログやアフィリエイトで収入を得るために必要とした活動、機材などに要した費用、および運営管理費などです。
具体的には以下のようなものが経費(すべて事業として利用)として認められると考えられます。(一般的なケースを想定)
アフィリエイトの経費例
- 賃貸料:事務所を構えている場合の家賃
- 水道光熱費:電気代や水道代、ガス代など
- 通信費:サーバー代、電話代、インターネット利用料、プロバイダーにかかる費用など
- 減価償却費:パソコン、カメラなどの機材
- 消耗品費:商品の撮影用に使用するデジタルカメラの電池代など
- 交通費:打ち合わせなどに行った際の費用
- 車両費:撮影が必要な取材などで自動車を使用した場合のガソリン代など
- 新聞図書費:新聞や専門雑誌などを購読するための費用
- 支払保険料:事務所を借りている場合の事務所の火災保険料等
- 支払い手数料:ASPの振込手数料など、各種振込手数料
- 雑費:上記以外の項目で、アフィリエイト収入を得るために必要と認められる費用のうち、少額の単発的なもの
自宅での作業をメインにしている方も多いかと思いますので、自宅の場合はどうなるのでしょうか。
自宅を作業場としている場合は、「アフィリエイト業務のために明らかに使用していると明らかにできる区分のみ経費として計上」できます。
例えば・・・
- パソコンを使用しているので、電気代の30%を経費とする。
- ガスは使用する必要がないので、経費にはしない。
といったものであれば、合理的に説明できる資料を準備する必要があります。
ブログ制作やアフィリエイトを自宅で行い収入を得ている場合は、事業で使用した分と家庭(個人やプライベート)が消費した分をしっかり分ける必要があります。
事業として使用している部屋の床面積の比率、使用時間比率など説明できることが大事です。
また、アフィリエイトの場合「継続的に」というのも、確定申告をする際の一つの基準となります。
継続的に収入を得ている場合は「収入」として計上しますが、単発的な場合は「雑収入」という仕訳で計上します。
どの程度の金額をどれくらいという判断は、難しいところではあります。当事務所では、アフィリエイターの税務顧問サービス、確定申告サービスを提供しています。当事務所へお気軽にお尋ねください。(漫画家・イラストレーターの方にも対応しています。)
まとめ
以上、アフィリエイト、ブロガーが確定申告をする上での参考情報となります。次回記事では、FXの確定申告について解説いたします。