仮想通貨に関する専門家会合が開催

仮想通貨

内閣府の公式ウェブサイトにおいて、政府税制調査会による第1回「納税環境整備に関する専門家会合」の資料として「納税実務等を巡る近年の環境変化への対応について」などの関係資料が公開されました。

これは、平成30年10月24日に開催された 同会議の第1回として外部団体等からのヒアリングで提供された資料です。

(参照元)「納税環境整備に関する専門家会合(内閣府ウェブサイト)」

 

このうちの関連資料(一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会)の中に、「申告等の環境整備に関する方針」という部分があり、今後の仮想通貨の確定申告、相続税申告に関する内容も掲載されています。

 

国税庁、平成30年分から仮想通貨の計算書を提供

上記書類によると、平成30年分の確定申告から、国税庁は個人の納税者に対して「仮想通貨の計算書」を提供する予定との記載があります。(具体的にどのような内容を記載するかなど、計算書の様式は不明)

 

これまで仮想通貨の確定申告にあたっては雑所得の欄に記載するだけでありましたので、別途、仮想通貨の申告に際して作成書類が増えることになります。

 

また、上記の「仮想通貨の計算書」の作成にあたっては、仮想通貨交換業者各社は、納税者がこの書類を簡易に作成できるように、年間報告書を提供する方針とのことです。

 

FX取引のようにFX会社から報告書をもらって簡便に申告ができるようになればと期待されるところです。

 

自主的な適正申告のための仮想通貨交換業者から顧客への情報提供(イメージ)

仮想通貨

(平成 30 年 10 月 17 日政府税調「説明資料」より抜粋)

 

相続時には残高証明書の発行も!?

さらに、仮想通貨を相続した時に備えて、仮想通貨の残高証明書を仮想通貨交換業者が提供することも検討されているようです。

その他、亡くなった方から相続人への仮想通貨残高の口座移行の手順も明確化していく方針のようです。

 

確定申告、相続手続きなど、仮想通貨の納税環境が早期に整備されていくことが期待されます。

 

なお、冒頭の会議については、10月29日(月)に第2回として自主的な適正申告の促進策等について議論が行われるています。会議資料も上記サイトに掲載済みです。