法人の仮想通貨(暗号資産)に関する会計
当税理士事務所では、暗号資産等の投資家からのご依頼・ご相談をお受けしておりますが、最近では、「法人での会計処理とはどのようになるか?」、「法人では、仮想通貨の個人所得での取扱いと異なるか?」、「法人化したら会計はどうなるか?」といったご質問をよくいただいております。
仮想通貨の会計処理については、平成29年12月に企業会計基準委員会で、仮想通貨の会計処理について公開草案が発表されていました。そして、ついに、平成30年3月14日付で、企業会計基準委員会は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」として公表しています。(この後4月26日付で更新されていますが、文字修正のみです。)
(企業会計基準委員会の公表物)
実務対応報告第38号 「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
企業会計基準委員会(平成30年3月14日)
まとめ
上記の企業会計基準委員会の公表物を中心に会計処理を行うことが求められます。30年3月時点では、国税庁等から所得税に関する取扱いは発表されていますが、法人税法上の具体的な取扱いに関する正式な公表は行われていません。税務面では、既存の税法等から検討していくことが必要となります。
追記
法人の会計処理については、時価法により評価した金額をもって評価額とすることになりました。
詳細は、国税庁サイトのFAQ(令和元年12月)を確認ください。