税理士トピック:宿泊税

税理士業務に関する旬なトピックをお知らせする税理士ニュース、今回のトピックは、民泊や海外からの旅行者などでにぎわいを見せるホテル業界、京都の宿泊税導入に関するニュースを掲載します。

 

平成30年6月追記

福岡県においても、ホテルや旅館の宿泊者に課税する「宿泊税」の導入の検討開始と報じられています。

税理士 福岡市

京都市が市内の宿泊施設利用者へ課税

一部報道によると、京都市の新税導入を検討している有識者委員会は、市内宿泊施設の利用者に「宿泊税」を課税する答申案をまとめた模様です。平成29年8月に京都市長に答申する方針であり、市の税収増加を渋滞緩和や観光振興に活用するといった趣旨になります。市内ホテル、旅館だけでなく、最近利用客の多い民泊も対象とするとのことであり、平成30年度にも導入を目指す考えとのことです。

税制度の詳細は未定

京都のケースでは、具体的な宿泊税の税額や仕組み等は定まっていないようですが、東京や大阪と同様に、宿泊料金に応じて高くなっていく仕組みとなる可能性も考えられます。

既に日本で宿泊税を導入しているのは、東京都、大阪府の二自治体となります。東京都では、ホテル、旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税され、1万円以上1万円5千円未満の場合 100円、1万5千円以上の場合 200円が課税され2段階の税率となっています。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。

一方、大阪府では、1人1泊の宿泊料金が1万円以上のときに100円、1万5千円以上なら200円、2万円以上なら300円の3段階の税率となっています。

ここで言う宿泊料金は、宿泊料金とは、食事料金などを含まない素泊まりの料金となります。

 

福岡などの他都市にも波及するか

宿泊税の導入は東京都、大阪府に続き3例目となる予定です。京都市は、某大手旅行雑誌が毎年発表している世界の人気都市ランキングでも平成26年から27年にかけて、二年連続でナンバー1を獲得もしています。

観光客数の規模も多く、多くの税収が京都市に入ってくることが見込めるかもしれません。

今回、東京、大阪につづき、京都が宿泊税を導入することになると、福岡をはじめ、他の自治体も宿泊税導入の検討を進める可能性があります。

 

【追加情報】

京都市有識者委員会は8月上旬に、宿泊施設の利用者に課税する宿泊税の導入について市長に答申をしたとのことです。(追記:平成29年9月11日)