仮想通貨の取扱いの変更

仮想通貨 福岡 税理士ビットコインなど、今話題の仮想通貨の取り扱いについては様々な議論がありますが、資金決済法の改正に合わせて、消費税の取り扱いは、下記の通りとなりました。

今後、ますます普及することが予想される仮想通貨ですが、税務上の取り扱いも要注目です。

 

仮想通貨を譲渡した場合

平成29年度税制改正において、仮想通貨の譲渡については、平成29年7月1日以降、消費税が非課税とする扱いに変更されます。

現時点においては、非課税扱いとなっておらず、仮想通貨の購入時・利用時の2回ともに消費税が課税されて処理されております。

消費税法においては、現金・小切手などの支払手段や、商品券・プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡などは、消費税計算上非課税とされておりますが、仮想通貨はいずれにも該当しないため、消費税が課税されていました。

そして、仮想通貨取引所でビットコインなどの仮想通貨を購入する際に8%の消費税がかかり、消費者である利用者は手数料等とともに消費税を支払うことから、購入時と支払時の二重に消費税がかかることになり、二重課税ではないかとの声がありました。

仮想通貨、非課税へ見直し

今般の改正資金決済法において、仮想通貨を支払手段と定義づけられたことにより、この定義に沿って仮想通貨を消費税法上非課税の区分に変更されました。

改正資金決済法では、仮想通貨の定義について、不特定の者との間で、購入・売却できる財産的価値であること、コンピューター・システムで移転可能で、それらと相互に交換できる財産的価値であるとしております。

このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、アメリカ、イギリス・フランスなどのG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。

今回の改正により、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。

仮想通貨の駆け込み取得にも制限

適用前の仮想通貨の駆け込み需要で取得で仕入税額控除の急増を防止するため、仮想通貨に係る仕入税額控除が制限されております。

事業者が、平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合、29年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加した場合は、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとする措置となっています。

会計士協会から仮想通貨交換業者向け手続き公表

仮想通貨に関してい言えば、日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を公表しています。

詳しくは日本公認会計士協会ウェブサイトをご参照ください。

 

(免責事項)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は保証されるものではありません。詳しくは、免責事項をご覧ください。