租税特別措置の概要とは

財務省では、平成27年度租税特別措置の「適用実態調査の結果に関する報告書」をインターネット上で公開しています。この資料は平成29年2月に国会に提出されたものです。

 

法人の税務申告においては、この特別措置の適用額明細書を提出することになります。自社の適用内容についてご不明な方は顧問税理士に確認されてみると良いでしょう。

 

さて、この租税特別措置に話を戻しますと、平成27年度(平成27年4月1日~28年3月31日)において、法人税関係の租税特別措置の対象数は83措置(26年度は87措置)となっています。そして、租税特別措置の適用法人数は174.3万法人(前年166.3万法人)であり、前年比約5%ほど増加しています。

 

増加した原因と考えられるのは、中小企業者等の法人税率の特例、所得拡大促進税制、生産性向上設備投資促進税制<>などの適用が考えられます。下記の表からわかる通り、各特別措置について、3年連続で適用件数が増加していることがわかります。

 

税理士 特別措置

(出典:租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書から一部抜粋)

景気に薄日が差しているか?!

上表を詳細に検証うると、中小企業への軽減税率を適用する「法人税率の特例」(2措置)は、適用件数が約84万件、適用額が3兆2千億円になり大幅に増加しています。この措置は、赤字企業では適用されないため、法人税を支払う黒字企業が増加したと考えられます。このことから、日本経済が上昇傾向(上向き)になっているのではないかと推測されます。

 

そして税額控除については、適用件数が約15万件、適用金額が1兆563億円となっています。

税額控除の内訳は、研究開発税制が6,158億円であり減少していますが、平成27年度からその適用要件を緩和されている所得拡大促進税制が2,774億円となり、前年比296億円の増加となっています。また、26年度から新しく導入された生産性向上設備投資促進税制(一部)が1,181億円となり、前年比212億円増加しまています。

 

さらに特別償却については、適用件数が7.3万件、適用額が2兆3,619億円となっています。

この特別償却については、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得・製作、建設をした場合に税が優遇される「環境関連投資促進税制(一部)」「生産性向上設備投資促進税制(一部)」などが挙げられます。

上記特別な税制措置の適用についてのご依頼は当税理士事務所でも対応しています。

(注意)

参照元は、財務省ウェブサイト「関連資料データ」です。

上記の記載内容は、平成29年4月3日現在の情報に基づくものです。記載されている内容・数値等が将来を含めて保証されるているものではありません。