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会社設立 税理士

税理士による税金知識の解説

事業を開始すると、当然ながら税金を期限内に申告・納税しなければなりません。確定申告や納税は税理士任せといった方々も多いかと思いますが、予備知識はあったことに越したことはありません。今回は、さわりだけになりますが、個人事業と法人に分けて、税金の基礎知識を解説したいと思います。

 

個人事業で事業を行った場合

個人事業で開業した場合には、事業に対する儲けに対して所得税がかかります。この場合に所得税の区分のうち、事業所得という分類になります。所得税は、簡単に言うと、所得金額に応じて税金がかかり、累進課税という課税方式により、所得金額に応じて税率も上がっていきます。

例えば、平成27年分の所得税制で言うと、課税される所得金額が195万円以下であれば税率は5%となりますが、900万円超1,800万円以下であれば33%、4,000万円超に対しては45%となります。

つまり、平たく言うと、儲けが多くなればなるほど税率も大きくなりその分収める税金も高くなるという構造になっているのです。

個人事業の場合、上記の所得税の他に、個人住民税や個人事業税も課税されます。

福岡市の場合には、区内に住所を有する個人には、個人市民税として 均等割と所得割の2つの区分で課税されます。ちなみに、均等割の金額は、福岡市民税が3,500円、福岡県民税が2,000円であり、合計5,500円となっています。

 

会社設立して法人で事業を行った場合

一方、会社設立して法人で事業経営をされている場合には、法人税がかかります。原則として決算日の翌日から2か月以内に税務署に申告することになります。例えば、福岡市中央区に法人が所在して3月決算の場合には、原則として5月31日までに福岡税務署に申告することになります。

法人税の場合にも、法人の所得に対して税金がかかりますが、所得税のように累進課税となっていません。平成27年度の場合には、中小法人の場合、年800万円以下の部分に15%、年800円超の部分に対しては、23.9%の税率となります。

上記の法人税の他、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税もかかりますのでご注意ください。

 

税金で困ったら税理士にご相談ください。

上記は、所得税・法人税の概要部分になります。何か税金でお困りでしたら、税金のプロである税理士にご相談ください。当税理士事務所でも、確定申告をはじめ各種ご支援させていただいております。